最高裁第1小法廷で 2014年7月17日、民放の「嫡出推定」を DNA鑑定の結果よりも優先する内容の判決が下されました。
嫡出推定とは、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」制度。
ただし、過去の最高裁判例で、完全別居等により、夫の子を妊娠する可能性がない場合は嫡出推定の例外としていて、「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことが出来ます。
今回の判決により、妻が夫の子を妊娠する可能性がある状況だった場合、DNA鑑定などで科学的に血縁関係がないとされた場合でも、法律上の父子関係を取り消すことが出来ないことになりました。
つまり、同居中の妻に浮気された男性は、郭公(カッコウ)の托卵のように、他人の子供の父親にされる危険がある、といえます。
この危険を避けるには、法律的な結婚は行わず、DNA鑑定で父子関係があることを確認してから認知するのが無難でしょう。